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行政書士 大瀧事務所

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外国人在留資格「技能実習」の制度について

2014.11

日本の労働力不足とその対策に、国や各産業界では様々な検討が行われております。

外国人の方々を雇用し、一翼を担って貰おうとすることから、「技能実習」制度の活用を考える企業・事業主もいますが、本来の制度趣旨は「日本で開発された技能・技術・知識を修得し、開発途上国等への移転などを目的」としているものです。単純な労働力確保の手段の制度ではありません。

在留資格「技能実習」の分類段階は、以下に分けられます。

技能実習1号・・・
技能・技術・知識等を修得する活動
技能実習2号・・・
技能実習1号の活動に従事し、更に習熟するため、雇用契約により修得した技能等に基づく業務に従事する活動

受入体制からの分類は、以下の通りです。

企業単独型・・・
海外の現地法人や合弁企業或いは取引先企業など事実上の関係を有する企業の社員などを受け入れる
団体監理型・・・
協同組合や商工会議所或いは商工会など営利を目的としない団体を介して受け入れる

従来は、認められなかった産業・業務分野において、入管法改正後はその適用範囲を緩和しております。条件等はありますが、「農業関係」「漁業関係」「建設関係」「食品製造関係」「繊維・衣料関係」「機械・金属関係」「その他」など68職種126作業が対象になっております。