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行政書士 大瀧事務所

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相続税法の改正による非課税率の枠が減少されました

2015.01

平成27年1月1日から、相続税法の改正による施行が実施されます。
従来は、相続による遺産総額が「5千万円+法定相続人1名につき1千万円」までの基礎控除額(非課税枠)が認められており、その額を超える部分につき課税されておりましたが、本改正によって控除額が縮小されました。すなわち「3千万円+法定相続人1名につき6百万円」の基礎控除額となっておます。

このように、相続税の基礎控除額が縮小さると、相続税を払う対象が増えて来ることが考えられます。例えば相続財産が、「不動産」「預貯金」「有価証券」などが考えられますが、遺産総額7千万円であり、法定相続人が二人の場合は、昨年までは相続税の基礎控除額の範囲にあり、相続税を払わなくて良かったのですが、これからは、控除額が4千2百万円ですので、差額の2千8百万円が課税対象額となります。

昨今、相続税対策のセミナーも流行っております。更には相続に絡んだ終末プランなる企画講座も広く行われております。自分の人生と生活を見つめる良い時期かも知れませんね。