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行政書士 大瀧事務所

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「建設工事」「物品・役務」の入札参加登録申請

2006.04

「建設工事」や「物品・役務」についての一般競争入札が電子化されております。都道府県や市区町村においても順次実施され、国の機関も従来の方式に併用しつつ電子化が進んできております。近日東京都及び都下の全自治体が電子化になりました。
入札参加申請とは、広義的には契約受注を目的として入札に参加する申請と、入札に参加するために必要とされる資格を得るために、諸官庁に事前に行う登録の申請をいいます。
入札対象となる案件は、諸官庁・自治体が契約当事者となって発注する「工事」や「物品等」です。契約は完全履行が当然です。発注規模や数量によって受注者の信頼度を判断する一つの目安として、格付けが行われます。この格付けが履行担保になっているようでもあります。このランクは官公署・自治体によって一律ではありません。登録者の売上・財務体質・受注実績・人的要件など、様々な観点からの評価によって行われます。

ここでは「建設工事」における電子手続による入札参加登録申請について説明します。

建設業を営む者で「建設業許可」(会社・法人であれ、個人であれ絶対前提要件です。)を取得している者は、毎決算終了後4ヶ月以内に決算変更届(決算の報告)を提出し、その財務内容の評価を得るための「経営状況分析」の申請を行います。さらに分析結果を踏まえて、経営事項(客観的事項)と許可を受けている建設業のうち、評価を希望する工事(主観事項)に関する審査の申請を行います。これらの手続を完了すると、各評価が点数化された「経営規模等評価結果通知書」が交付されます。この際には同時に「総合評定値通知書」の交付も行うようにして下さい。この「通知書」と「工事実績表等」に基づいて、登録申請先である公共工事の発注機関が、登録者の格付け(ランク)を決定します。

入札参加登録の申請を行うには、申請者が「電子認証=証明書」を入手する必要があります。
現在電子認証局は、30社弱あります。認証局や証明書の有効期間によって要する費用はマチマチです。認証取得の目的や認証局の特徴を調査の上、申し込んで下さい。

認証局から届いた証明書=フロッピ−を用いて、入札参加登録先にアクセスし、使用するパソコンに登録環境を認識させます。そして申請プログラムをダウンロードさせ、表示された様式に申請内容を入力した後、使用パソコンを認証局に接続させて認証を確認し、登録申請先に送信を行います。即日或いは要件具備等の審査を得て、数日のうちに「受付票」のプリントアウトができます。これで、入札参加登録申請の手続が完了したことになります。

入札参加登録についての有効期間は、登録者の基準日(決算期)の翌月から、1年8ヶ月で失効します。有効期間満了期日前の連絡や通知はありませんので、登録者の自己管理が必要です。また、電子認証局の認証証明書も、契約による有効期間の定めがありますので、期間途過すると失効し、新たに認証取得の手続が必要となりますので、継続には十分留意が必要です。

このような手続の流れは、建設工事の入札参加登録申請や、物品・役務等の入札参加登録申請に共通するものです。ただ、制度の違いから、物品・役務には経営事項審査申請という、結果通知を得る手続がありませんので、格付けのポイントは、登録申請者の売上額が中心です。但し、財務体質が評価の重要な評価基準になることもあります。