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行政書士 大瀧事務所

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建築士法の一部改正について

2006.12

建物の安全性と財産価値性が疑われ、或いは失われることは、国家国民にとって重大な関心事です。建築士業界や建設業界において、信頼回復や技術力向上のための様々な改革・改善が提案されております。政府においても、建築物の設計施工に係わる分野について、立法の面から案が出されております。

  1. 改正の主なポイント

    平成18年10月23日の閣議案で、『建築士法等の一部を改正する法律案』出されました。

    1. 一級建築士について、一定条件を満たした者の請求により、構造設計一級建築士証や設備設計一級建築士証の交付を行う。
    2. 一級建築士の受験資格を、大学等において建築に関する一定の科目修了者とする。
    3. 建築士に対する定期的講習の受講を義務づける。
    4. 建築士事務所の開設者は、管理建築士に対して設計受託契約や工事監理受託契約に係る重要事項の説明をさせる。
    5. 建築士に対して携帯用免許証の交付を行い、建築主に対して免許証の提示を行う。

    などを含め、かなり細かく義務的要素を規定しております。

  2. 建築士事務所

    一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物の調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければならない。(法23条)

    事務所を開設しようとする地の都道府県知事に登録の申請を行います。又登録事項に変更等があった場合、登録先都道府県に登録の変更を届け出ることになります。

    1. 事務所の新規申請及び更新申請
      1. 業務概要書(新規申請の場合は実績の記入は不要)
      2. 所属建築士の名簿
      3. 登録申請者(開設者)及び管理建築士の略歴書(最終学歴と職歴)
      4. 法人の場合は会社定款(建築に関する業務や建築事務所の経営の目的を要する)
      5. その他(都道府県によって要件添付が異なりますので、確認が必要です。)
    2. 事務所登録事項の変更申請
      1. 商号や事務所所在地の変更
      2. 代表者(開設者)の変更
      3. 管理建築士の変更
      4. 役員の変更
    3. 事務所の廃業届
  3. 建築士法改正による建築士事務所の業務負荷

    建築士事務所の申請にあっては、『業務概要書』すなわち設計や工事監理の実績報告は、登録更新時に行ってきました。ところが、法23条の六に「設計等の業務に関する報告書」として、事業年度ごとに毎事業年度経過後3ヶ月以内に、下記の報告を義務づけました。

    1. 事務所の当該事業年度における業務の実績の概要
    2. 事務所の建築士の氏名
    3. 事務所に属する建築士の事業年度における業務の実績
    4. その他省令で定めるもの

    本規定違反について、法36条第二号で罰則規定を設けました。