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行政書士 大瀧事務所

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マンション管理業登録

2007.03

マンション管理業を営もうとする者は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びその施行についての通達等に基づいて、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に、登録を受けなければなりません。

マンション管理業者とは、管理組合から委託を受けて基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)を含む管理事務を業として行うものをいいます。

登録の有効期間は5年であり、有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする場合は、更新の登録を受けなければなりません。

  1. 登録の要件

    次の要件を満たす者で、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に掲げる欠格要件に該当しないこと。

    1. 事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数(管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた者)を置くこと。
    2. マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎(資産の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有すること。

    (国土交通省総合政策局不動産課、住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室 提供資料)

  2. 定義について(法第2条関係)

    1. マンション管理業者が管理組合から委託を受けて受託管理をする場合(マンション管理業者が管理者に選任された場合も含む。)本法の適用がある。
    2. 管理事務とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務を含み、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、設備管理業務を包括的に指す。(警備業務及び防火管理者が行う業務を除く。但し契約を締結し業務として行うことは可能。)
    3. 基幹事務とは、管理組合の収入及び支出の調定、出納、マンション(専有部分を除く)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。
    4. マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務を含むマンションの管理事務を行う行為で、営利目的を問わず、反復継続的に行うこと(その反復継続の判断は個別事案を総合勘案して行う)をいう。
  3. マンション管理業について(法第3条関係)

    1. 物的要件
      1. 財産的基礎
        基準資産額を上回る資産額があること。
      2. 事務所の存在
        登記された本店又は支店、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置く。
    2. 人的要件
      1. 事務所ごとに設置する専任の管理業務主任者(管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの以上の人数)を置く。(他の専任性を要請される資格との兼任は認められません。)