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行政書士 大瀧事務所

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建設業駆け込みホットラインの開始

2007.05

ディスクロージャーコンプライアンスが取り沙汰され、建設業界や関連する会社でも大きな話題になっております。建設工事施工会社の情報開示や業法遵守は、工事依頼者や下請工事業者の保護を図る上で当然必要なことです。

一方で、機密保持やノウハウ保全或いは人手不足や技術者不足などで、企業存続の根幹に支障を及ぼし兼ねない状況にも抵触します。企業の情報公開と法令遵守は、現状の日本の経済構造に大きな変革を持たらそうとしています。

  1. 建設業法の趣旨

    建設業法は、工事施工業者について許可を受けるべく要件を規定しております。当然消費者保護(工事発注者)下請工事業者の保護を主眼としており、安全に工事を進捗できることを目的にしております。

    工事を行うについて十分な責任を持ち得る経営業務管理責任者・技術者の存在、経営基盤としての財政力を備えた業者のみが、許可を得た建設業者として公告されます。そこでは業者情報の開示と法令遵守が求められます。

  2. 建設業における『駆け込みホットライン』

    国土交通省では、当面「国土交通大臣許可業者」を対象にして、建設業法に違反している建設業者に対する情報を得るため、建設業法令遵守推進本部を設置し『駆け込みホットライン』を開設しました。情報内容によって許可権者が立入検査や報告徴収を行うことができるとされています。

    【主な内容】
    1. 元請業者と下請業者間の請負契約上の法令違反について
    2. 工事施工現場に関する法令違反について
    3. 許可申請や経営事項審査申請における虚偽申請について

    などが挙げられております。

    (国土交通省のHPより。詳しくは建設業法令遵守推進本部へ)

  3. 『駆け込みホットライン』の運用

    平成19年4月から、情報提供の受付を開始しております。
    法令違反行為がある建設業者に対して、監督処分等による厳正な対応を行うとしておりますし、又情報提供者に不利益にならないよう情報の取扱いの留意を表示しております。