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行政書士 大瀧事務所

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個人情報保護に関する法律の趣旨について

2005.04

個人の尊重やプライバシーの保護などと当然のように言われていたことが、情報の過多や情報の流通経路が複雑になり、さらに情報が金銭評価の対象となった時から、個人情報が利益に結びつくこととなって、個人に大きな不利益と損害を被らせる結果を生じさせてくるようになり、しばしば社会問題化として取り上げられてきました。

そこで、成立・施行されたのが、個人情報の保護に関する法律です。
この法律は一般的に「個人情報保護法」と言われ、個人情報即ち「氏名・生年月日・その他個人を特定・識別できる」情報の集合物を事業の用に供している「個人情報取扱事業者」に対して、遵守すべき義務を定め、個人の権利利益を保護することを目的としてつくられた法律です。

法律の内容は、抽象的な文言と努力目標を掲げた条文構成になっているような感を受けますが、今後この法律に基づき、個人情報のセキュリティへの取り組み体制が、企業評価のポイントになってくることも考えられます。IT化が進むにつれて必要なセールスポイントの一つになってくるでしょう。