建設業許可申請、会社設立等の手続き、外国人在留資格関係手続き、相続・遺言に関する手続きなど

行政書士 大瀧事務所

TOPICS

HOME > TOPICS一覧 > 2005.06 TOPICS

商業・法人登記に係る各証明書のA4化について

2005.06

平成17年5月23日から、商業・法人登記に係る証明書、例えば会社登記簿謄本などが、一部法務局にてA4用紙によって交付されます。従来より法務局が唯一B列用紙を使用堅持しておりましたが、その様式を改めることとなりました。併せて、証明書等に押印する登記官認証印も、電子公印を印字(黒印)する方式に替わります。

時代が電子化・ネット化するにつれ、法務局もその対応を整えつつあります。

(東京法務局 通知文より)

【商法(会社法)大改正法案が衆議院を通過しました。】

2006年4月1日施行が予定されている「新会社法」案が、衆議院本会議で可決され、参議院への審議に上程されました。

今だ新法律として成立・公布されているものではありませんが、多くの関心を呼んでおります。後日公布・施行される時には、特集を組んで紹介致したいと考えております。

大きな特徴として、いくつか上げられておりますので、記しておきます。

  1. 類似商号調査が不要になる。
  2. 役員員数が1名でも可能。
  3. 最低資本金制度の適用がなくなる。
  4. 資本金の払込金保管証明書が残高証明書で足りる。

このように、会社の設立が容易にできるように施策さてれおります。しかし類似の商号を用い、不正な行為(営業活動)などが生じ易くなることも想定されます。その防止として、商標権の保護策や賠償請求要件などの範囲の検討等が必要となるでしょうし、会社の役員として、取締役や監査役あるいは会計参与の員数・任期の規定も、原則と例外が多く、また選択規定も多くあります。

会社・法人組織には、多くの利点があります。その運営・執行・責務などを十分理解し、正確な手続きを行うことが肝要です。